第1条(事業の目的)
株式会社ホープが設置するホープリハビリ訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。
第2条(指定訪問看護の運営の方針)
- 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
- 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
- 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
- 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
- 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
- 前5項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
第3条(指定介護予防訪問看護の運営の方針)
- 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
- 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
- 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等、効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
- 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
- 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。
- 前5項のほか、「大阪市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第31号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
第4条(事業の運営)
指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、事業所の看護師等によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
第5条(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名称
- ホープリハビリ訪問看護ステーション
- 所在地
- 大阪市阿倍野区松虫通2丁目7番5号
- 出張所の名称
- ホープリハビリ訪問看護ステーション住吉
- 出張所の所在地
- 大阪市東住吉区鷹合4丁目3番12号 ウィル鷹合302号室
第6条(従業者の職種、員数及び職務の内容)
事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
- 管理者
- 看護師1名(常勤職員) 主治医の指示に基づき、適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕を行うよう管理する。従業者の管理を一元的に行い、法令等に基づく業務指揮命令を行う。
- 看護職員
- 3名以上 看護師3名以上(常勤3名以上、うち1名管理者兼務) 主治医の指示による指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画に基づき訪問看護を行う。
- 理学療法士
- 2名以上
- 作業療法士
- 1名以上
- 事務職員
- 1名以上(常勤1名以上) 事務業務を担当する。
第7条(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
- 営業日
- 月曜日から金曜日まで ただし、祝日、12月29日から1月3日までを除く。
- 営業時間
- 午前8時30分から午後5時30分まで
- サービス提供時間
- 午前8時30分から午後5時30分まで
- 24時間連絡体制
- 営業日・営業時間外でも、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
第8条(指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容)
事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能維持回復を図ることを目的とし、次の事業を行う。
- 訪問看護計画書の作成及び利用者・家族への説明 利用者の希望、主治医の指示、心身の状況を踏まえた療養目標と具体的なサービス内容を記載。 サービス内容の例:病状・障害の観察/清拭・洗髪等による清潔の保持/食事および排泄等日常生活の世話/床ずれの予防・処置/リハビリテーション/ターミナルケア/認知症患者の看護/療養生活や介護方法の指導/カテーテル等の管理/その他医師の指示による医療処置
- 訪問看護計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕
- 訪問看護報告書の作成
第9条(指定訪問看護の利用料等)
指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。
2 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生省告示第127号)によるものとする。
3 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
第10条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、大阪市阿倍野区、住吉区の区域とする。
第11条(衛生管理等)
看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
第12条(緊急時等における対応方法)
指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
第13条(苦情処理)
指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 本事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
第14条(個人情報の保護)
事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
第15条(虐待防止に関する事項)
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次の措置を講ずるものとする。
- 事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる)を定期的に開催し、その結果について看護師等に周知徹底を図る。
- 事業所における虐待防止のための指針を整備する。
- 事業所において、看護師等に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
- 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備を行う。
- その他虐待防止のために必要な措置を講じる。
事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
第16条(業務継続計画の策定等)
- 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を継続的に実施し、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
- 事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
- 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
第17条(その他運営に関する留意事項)
- 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証・整備する。 採用時研修:採用後6ヵ月以内 継続研修:年2回
- 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
- 従業者であった者についても、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後も秘密保持を継続することを雇用契約の内容とする。
- 事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供をさせないものとする。
- 事業所は、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関する記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存するものとする。
- この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ホープと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、以下のとおり施行する。
- 平成28年2月1日 施行
- 平成30年11月1日 施行
- 令和2年4月1日 施行
- 令和3年5月1日 施行
- 令和4年5月1日 施行
- 令和4年6月1日 施行
- 令和6年4月1日 施行
