ご利用料金

ケアマネジャーの皆さま・ご利用者様へ

訪問看護の
単位数・料金の早見

介護保険の単位数を一目で。サービスと回数を選ぶと、月の単位数と負担のめやすが出ます。
令和8年6月1日施行の改定後の単位数・金額です(大阪市・2級地)。

Care Manager

よく使うサービスの単位数
(介護保険・令和8年6月1日〜)

サービス時間要介護要支援
Ⅰ1(看護師)20分未満314単位1割 349円303単位1割 337円
Ⅰ2(看護師)30分未満471単位1割 524円451単位1割 502円
Ⅰ3(看護師)30分以上1時間未満823単位1割 915円794単位1割 883円
Ⅰ4(看護師)1時間以上1時間30分未満1,128単位1割 1,254円1,090単位1割 1,212円
Ⅰ5(リハビリ職)20分294単位1割 327円284単位1割 316円
Ⅰ5(リハビリ職)40分588単位1割 654円568単位1割 632円
Ⅰ5・2超(リハビリ職)60分795単位1割 884円426単位1割 474円
よく付く加算単位算定限度額
緊急時訪問看護加算Ⅱホープで算定24時間の連絡・緊急訪問の体制574単位月1回枠の外
特別管理加算Ⅰ気管カニューレ・留置カテーテル・在宅麻薬等注射など500単位月1回枠の外
特別管理加算Ⅱ在宅酸素・人工肛門・真皮を越える褥瘡・週3日以上の点滴など250単位月1回枠の外
初回加算Ⅰ退院した日に看護師が初回の訪問をしたとき350単位月1回枠の内
初回加算Ⅱ新規・退院の翌日以降の初回の訪問300単位月1回枠の内
退院時共同指導加算退院・退所の前に、在宅の生活について一緒に指導したとき600単位月1回枠の内

1割負担は、1回・1か月だけで計算したときのめやすです。実際は1か月の合計単位数×11.12円(小数点以下切り捨て)に負担割合をかけて計算します。リハビリ職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)の訪問は週6回(120分)までです。「限度額」は、区分支給限度基準額に数えるか(枠の内)、数えないか(枠の外)です。

Calculator

かんたん点数計算
(介護保険・1か月のめやす)

要介護度
加算
1か月の合計0単位
  • 区分支給限度基準額に数える単位 0 単位
  • 限度額の枠の外の単位 0 単位
1割0円
2割0円
3割0円

めやすです。実際の単位数・金額は、ご利用の内容・加算・日数で変わります。くわしくはお問い合わせください。(大阪市・2級地 1単位11.12円で計算)

この内容で、空きを見て依頼する →計算した要介護度と回数のまま、空き状況と依頼の画面へ進みます残りの単位数に収まるプランで依頼する(ケアマネ簡単依頼)→

保険の決まりの要点(介護保険)

  • 介護保険のサービスは、要介護度ごとの「区分支給限度基準額」(1か月の単位数)までが保険の対象です。超えた分は全額(10割)ご本人の負担になります。
  • 緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算・サービス提供体制強化加算・処遇改善加算は、限度額の枠の外です(枠に数えません)。
  • リハビリ職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)の訪問は、1回20分・週6回(120分)までです。1日に2回を超えると、3回目から1回あたりの単位が下がります(Ⅰ5・2超)。
  • 要支援の方で、リハビリ職の訪問が利用開始から12か月を超えると、1回につき5単位少なくなります(条件があります)。
  • リハビリだけのご依頼でも、3か月に1回、看護師がご本人の様子を確かめに伺います(アセスメント)。その月は看護の訪問の点数が加わります。

最終的な回数・内容は、主治医の指示書とケアプランで決まります。

LINE

ケアマネジャーの皆さま:ホープの LINE のお友だちになると、新規のご依頼や、単位数・料金の確認がかんたんにできます。

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受付は平日 8:30〜17:30。時間外は翌営業日にお返事します。
急ぎの体調の変化は、主治医または 119 番へご連絡ください。

Long-Term Care

介護保険の単位数(すべて)

サービス時間要介護要支援
Ⅰ1(看護師)20分未満314単位303単位
Ⅰ2(看護師)30分未満471単位451単位
Ⅰ3(看護師)30分以上1時間未満823単位794単位
Ⅰ4(看護師)1時間以上1時間30分未満1,128単位1,090単位
Ⅰ5(リハビリ職)20分294単位284単位
Ⅰ5(リハビリ職)40分588単位568単位
Ⅰ5・2超(リハビリ職)60分795単位426単位
加算要介護要支援算定
緊急時訪問看護加算Ⅰホープは算定なし限度額の枠の外24時間の連絡・緊急訪問の体制(夜間に対応する看護師の負担を減らす取り組みあり)600単位600単位月1回
緊急時訪問看護加算Ⅱホープで算定限度額の枠の外24時間の連絡・緊急訪問の体制574単位574単位月1回
特別管理加算Ⅰ限度額の枠の外気管カニューレ・留置カテーテル・在宅麻薬等注射など500単位500単位月1回
特別管理加算Ⅱ限度額の枠の外在宅酸素・人工肛門・真皮を越える褥瘡・週3日以上の点滴など250単位250単位月1回
初回加算Ⅰ退院した日に看護師が初回の訪問をしたとき350単位350単位月1回
初回加算Ⅱ新規・退院の翌日以降の初回の訪問300単位300単位月1回
退院時共同指導加算退院・退所の前に、在宅の生活について一緒に指導したとき600単位600単位月1回
複数名訪問看護加算(看護師等・30分未満)254単位254単位1回ごと
複数名訪問看護加算(看護師等・30分以上)402単位402単位1回ごと
複数名訪問看護加算(看護補助者・30分未満)201単位201単位1回ごと
複数名訪問看護加算(看護補助者・30分以上)317単位317単位1回ごと
長時間訪問看護加算特別管理加算の対象の方に、1時間30分以上の訪問をしたとき300単位300単位1回ごと
ターミナルケア加算限度額の枠の外亡くなった日と、その前14日以内に2日以上のターミナルケア(要介護のみ)2,500単位—月1回
専門管理加算専門の研修を終えた看護師が計画的に管理したとき250単位250単位月1回
口腔連携強化加算口の状態を評価し、歯科・ケアマネジャーと連携したとき50単位50単位月1回
介護職員等処遇改善加算限度額の枠の外合計単位数×1.8%月ごと
  • ホープは、緊急時訪問看護加算はⅡを算定しています。看護体制強化加算・サービス提供体制強化加算は算定していません。
  • 要支援の方で、リハビリ職の訪問が利用開始から12か月を超えるときは、1回につき5単位少なくなります(条件があります)。
  • 夜間・早朝(18〜22時・6〜8時)の緊急の訪問は25%、深夜(22〜6時)は50%の加算があります。
  • 計算は「1か月の合計単位数×11.12円(小数点以下切り捨て)」に負担割合(1〜3割)をかけ、小数点以下を四捨五入します。
Medical Insurance

医療保険の料金
(ご利用者様・ご家族様へ)

医療保険の訪問看護は、主治医の指示書をもとに伺います。料金は「基本療養費+管理療養費+加算」の1か月の合計に、負担割合(1〜3割)をかけて計算します(非課税)。

1日の訪問10割1割のめやす
月の初日(週3日まで)基本 5,550円+管理 7,710円+物価対応料 60円13,320円1,330円
月の初日(週4日目以降)基本 6,550円+管理 7,710円+物価対応料 60円14,320円1,430円
月の2日目以降(週3日まで)基本 5,550円+管理 3,010円+物価対応料 20円8,580円860円
月の2日目以降(週4日目以降)基本 6,550円+管理 3,010円+物価対応料 20円9,580円960円
精神科訪問看護(30分未満)10割1割のめやす
月の初日(週3日まで)12,020円1,200円
月の初日(週4日目以降)12,870円1,290円
月の2日目以降(週3日まで)7,280円730円
月の2日目以降(週4日目以降)8,130円810円

精神科訪問看護の30分以上は、上の表と同じです。

おもな加算10割算定
24時間対応体制加算イ(看護業務の負担軽減の取り組みあり)ホープは算定なし6,800円月1回
24時間対応体制加算ロ(イ以外)ホープで算定6,520円月1回
特別管理加算(Ⅰ)5,000円月1回
特別管理加算(Ⅱ)2,500円月1回
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)1,050円月1回
退院時共同指導加算8,000円退院時
退院支援指導加算長時間(90分超)は8,400円6,000円退院日
長時間訪問看護加算5,200円回(90分超)
複数名訪問看護加算(看護師等・1日1回)4,500円回
夜間・早朝訪問看護加算(18〜22時・6〜8時)2,100円回
深夜訪問看護加算(22〜6時)4,200円回
緊急訪問看護加算月15日目以降は2,000円2,650円日
乳幼児加算超重症児・準超重症児・別表7・8は1,800円1,400円日
ターミナルケア療養費125,000円亡くなった月
訪問看護医療DX情報活用加算50円月1回

かんたん計算(医療保険・1か月のめやす)

訪問する日数
加算
負担割合
1か月のご負担のめやす0円
  • 10割の合計 0 円(訪問 0 日)

めやすです。公費・高額療養費の制度で、実際のご負担は少なくなることがあります。くわしくはお問い合わせください。

医療保険で、空きを見て依頼する →空き状況と依頼の画面へ進みます

保険の決まりの要点(医療保険)

  • 医療保険の訪問看護は、原則として週3日までです。
  • 厚生労働大臣が定める疾病等(末期の悪性腫瘍・難病など、別表第7)、特別管理加算の対象の状態(別表第8)の方、特別訪問看護指示書の期間(原則 月1回・14日まで)の方は、週4日以上・1日に複数回の訪問ができます。
  • 精神科訪問看護は、原則として週3日までです。退院後3か月以内は週5日まで、精神科特別訪問看護指示書の期間(14日まで)は毎日の訪問ができます。

最終的な回数・内容は、主治医の指示書とケアプランで決まります。

Notes

ご確認ください

  • この料金は 令和8年6月1日施行の診療報酬・介護報酬の改定に対応しています。令和9年度に二段階目の見直し(ベースアップ評価料・物価対応料)が予定されています。
  • キャンセル:前日までのご連絡は無料、当日のご連絡は2,000円です(緊急でやむを得ない事情があるときは、この限りではありません)。
  • 保険の対象にならない訪問は、自費の訪問看護・自費リハビリのページをご覧ください。
  • くわしい料金は、ご契約のときに重要事項説明書でご説明いたします。どの加算が付くかは、担当者にお問い合わせください。
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